分別管理及び書類管理方針書  
 


 本方針書は、全日本ベッド工業会が作成した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」に基づき、合法性・持続可能性の証明された木材、木材製品(以下、合法木材という。)の供給にあたり、必要となる分別管理の方針を定めたものである。

 
 

【適用範囲】
 
  本方針書は、当社において合法木材を材料として製造する製品の取扱いについ
 て適用する。

 
 

【分別管理責任者】
 
・分別管理を適切に行う為、下記の通り、分別管理責任者を定める。
・分別管理責任者は、合法木材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を責
 任をもって行うものとする。

 
 
拠点No. 会 社 名 分別管理責任者
     
     
     
     
     
 
 
【分別管理の実施】
 
・ 合法木材の入荷にあたっては、証明書等により合法木材であるかを確認する。
・ 合法木材の保管にあたっては、合法木材と非合法木材が混在しないように、そ
  れぞれの保管場所をテープや標識等により明示する。
・ 製品加工にあたっては、合法木材と非合法木材が混在しないよう加工する。
・ 製品の出荷にあたっては、合法木材を材料として製造した製品であることを確
  認の上、証明書を添付する。
・ 製品の保管にあたっては、合法木材を材料として製造した製品と、非合法木材
  を材料として製造された製品が混在しないように、それぞれの保管場所をテー
  プや標識等によ り明示する。
 
 

【書類管理】
 
・ 分別管理責任者は、合法木材及び非合法木材に係る材料入荷量及び製品生
  産量を実績報告として取りまとめる。
・ 合法木材の入荷量、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適
  切に記載する。
・ 証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、5年間整理保管する。

 
 

                                           以 上

 
     
  「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」  
 

 
1.目的

 
   本実施要領は、当工業会が制定し、公表した 「違法伐採対策に係る自主的
  行動規範」で規
  定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」 (以下、実
  施要領という。)の内容を定めるものである。

 
 

2.認定の対象
 
 (1)林野庁が平成18年2月に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性
    の証明のためのガイドライン」 に示された森林・林業・木材産業関係団体の
   認定を得て行う証明方法により、当工業会の認定事業者として、木材の合法
   性及び持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認
   定を受けなければならない。
 
  (2)本実施要領に基づく認定は、当工業会の会員企業を対象とする。

 
  3.認定申請書の提出
 
   本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、「事業者認定申請書(様
   式1)」を当工業会に提出しなければならない。

4.審査及び結果の通知
 
 (1)当工業会は、提出された「事業者認定申請書(様式1)の内容に於いて書類
    審査を行い、認定の可否を決定する。又、必要に応じて現地審査を行う。
 
 (2)当工業会は、審査結果を申請者に通知する。
 
 

5.事業者の認定要件
 
   認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
 
 (分別管理)
 
  @合法性・持続可能性が証明された木材、木材製品(以下、合法木材という)と、
   それ以外の木材、木材製品(以下、非合法木材という)を分別して保管するこ
   とが可能な場所を有していること。
 
  A出荷荷、加工、保管の各段階において、合法木材と非合法木材が混在しない
   ような分別管理の方法が定められていること。
 
 (帳票管理)
 
  B合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
 
  C関係書類(証明書を含む)を5年間保管すること。
 
 (責任者の選任)
 
  D本取り組みの責任者が1名以上選任されていること。

 
 

6.事業者認定書の交付及び公表
 
 (1)当工業会は、認定事業者に対して、「事業者認定書(様式 2)」を交付し、そ
   の名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当工業会のホーム
   ページ等に公表するものとする。
 
 (2)事業者認定書の有効期限は認定の日から3年とする。

7.証明書の発行
 
 (1)認定事業者は、合法木材を使用した製品の出荷にあたって、証明書を作成
    し、出荷先へ引き渡すものとする。
 
 (2)証明書の様式は、 「合法性木材証明書 (様式 3)」又は既存の納品書等に
    (様式 3)と同等の事項を追記する事で証明書に代える事ができるものとす
    る。

8.取扱い実績報告及び公表
 
 (1)認定事業者は、「合法木材取扱い実績報告書(様式 4)」により、合法木材
    の取扱い等にかかる前年度分の実績を毎年6月末迄に当工業会に報告す
    る。
 
 (2)当工業会は、認定事業者からの報告をとりまとめ、その概要を公表する。

9.立ち入り検査
 
    当工業会は、必要に応じて、 認定事業者による合法木材の取扱いが適正で
   あるか否かを検査する事が出来るものとし、 認定事業者は、 当工業会からの
   検査を行なう旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当工業会に協
   力しなければならない。

10.事業者の認定取り消し
 
 (1)当工業会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消
    すことができるものとする。
 
  @認定事業者からの認定の取り消し申請があったとき。
 
  A認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
 
  B証明書の記載事項に虚偽があったとき。
 
 (2)当工業会は、認定を取り消したときは、「認定取消通知書(様式 5)」を当該
    認定事業者に送付するものとする。

 
付則 この実施要領は、平成20年5月1日から施行する
 
 

 
 

 

 
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